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第九条(臨時適性検査に関する経過措置)
施行日前に旧法第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査(施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(旧法第百二条第一項に規定する基準該当者である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時適性検査については、なお従前の例による。