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第九条(臨時適性検査に関する経過措置)

施行日前に若しくは又はの規定により認知機能検査(施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(に規定する基準該当者である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時適性検査については、なお従前の例による。

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