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第八条(特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)

この法律の施行の際現に新法第百九条の三第一項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、の施行の日から起算して三月を経過する日までに、内閣府令」とする。

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