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12 条

都道府県は、第六章(第百五条の二第二項及び第四項を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料

第八十九条第三項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料

第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料

第九十二条第一項又は第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料

第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料

第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録又は第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定若しくは第百六条の四第二項の規定による免許情報記録の書換えを受けようとする者(免許の効力の停止の期間が満了した場合又は免許の効力の停止が解除された場合に第九十五条の二第一項の規定による申請をした者その他の政令で定める者を除く。) 特定免許情報記録手数料

第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新を受けようとする者 免許証等更新手数料

第百一条の二の二第一項の規定により免許証等の更新の申請をしようとする者 経由手数料

認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料

運転技能検査を受けようとする者 運転技能検査手数料

第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料

第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料

第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料

第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料

第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料

第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料

第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料

初心運転者講習、第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習又は若年運転者講習を受けようとする者 通知手数料

前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

削除 · 廃止

削除

第七十五条の十五第二項(第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による条件の変更及び新たな条件の付加、第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)、同条第二項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)並びに同条第七項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項若しくは第四項又は第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し並びに第百七条の五第一項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)及び第百七条の五第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る。)については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、審査請求をすることができない。

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。

方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。

この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。

都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。

交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。

交通巡視員は、に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。

都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

公安委員会は、の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又はに規定する特定合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、の規定の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

、、(を除く。)、及びの規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、及び並びに中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、中「」とあり、及び中「」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項」と、及び中「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、前段及び中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、後段中「」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。

この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。