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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 この法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

目次の改正規定(「」を改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(ただし書を改める部分、の改正規定中「三年をこえない」を改める部分及びの改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、の改正規定(「」を改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「若しくは」を改める部分及び「」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、の改正規定(「三年」を改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条の規定 この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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