第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定(「第百二条」を改める部分に限る。)、第六十四条の改正規定、第七十五条第一項の改正規定、第八十八条第一項第五号の改正規定、第九十条の改正規定(同条第一項ただし書を改める部分、同条第四項の改正規定中「三年をこえない」を改める部分及び同条第三項の改正規定中「自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した」を改める部分を除く。)、第九十六条第五項の改正規定(「第九十条第三項」を改める部分に限る。)、第九十六条の三の改正規定、第百一条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百三条第二項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、第百六条の改正規定(「第三項若しくは第四項」を改める部分及び「第百八条の二第一項第十号」の下に「若しくは第十三号」を加える部分に限る。)、第百七条第三項の改正規定、第百七条の四の次に一条を加える改正規定、第百七条の五第一項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定(「三年」を改める部分を除く。)、第百七条の七第一項の改正規定、第百八条の二の改正規定、第百八条の三の次に一条を加える改正規定、第百八条の二十六の改正規定(「同項第四号」の下に「、第百二条の二」を加える部分に限る。)、第百十二条第六項の改正規定及び第百十三条の二の改正規定並びに附則第三条の規定 この法律の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日