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1 条

第五条(道路交通法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十八年度及び昭和五十九年度に限り、中「収入」とあるのは「収入、の規定がなお効力を有するものとした場合にの規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から繰り入れられる額」と、「」とあるのは「道路交通法附則第十六条」と、「返還金、」とあるのは「返還金、の規定による改正前のの規定がなお効力を有するものとした場合にの規定により昭和五十八年度又は昭和五十九年度において控除すべきであつた額に相当する額として一般会計の歳入に繰り入れる額、道路交通法」とする。

昭和五十八年度に限り、の規定による改正後の道路交通法(以下「新道路交通法」という。)附則第十八条第一項の表九月の項中「前年度の三月及び当該年度」とあるのは「当該年度」と、「政令で定める額」とあるのは「政令で定める額(の規定がなお効力を有するものとした場合に、の規定により昭和五十八年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。

昭和五十九年度に限り、新道路交通法附則第十八条第一項の表九月の項中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額(の規定がなお効力を有するものとした場合に、の規定により昭和五十九年度において加算すべきであつた額があるときは当該政令で定める額に当該加算すべきであつた額に相当する額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れられる額を加算した額に相当する額とし、の規定により同年度において控除すべきであつた額があるときは当該政令で定める額から当該控除すべきであつた額に相当する額として同勘定から一般会計の歳入に繰り入れる額を控除した額に相当する額とする。)」とする。

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