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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、にを加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとし、の前に二条を加える改正規定(、及びに係る部分に限る。)及びの改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

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