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第十九条(通告書送付費支出金の支出)
国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
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第十九条(通告書送付費支出金の支出)
国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。