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第十六条(交通安全対策特別交付金)
国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金の見込額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。