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特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ)

この法令について
157 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条
  2. 第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売第二条〜第三十二条の二(59条)
  3. 第三章 連鎖販売取引第三十三条〜第四十条の三(16条)
  4. 第四章 特定継続的役務提供第四十一条〜第五十条(14条)
  5. 第五章 業務提供誘引販売取引第五十一条〜第五十八条の三(16条)
  6. 第五章の二 訪問購入第五十八条の四〜第五十八条の十七(16条)
  7. 第五章の三 差止請求権第五十八条の十八〜第五十八条の二十六(9条)
  8. 第六章 雑則第五十九条〜第六十九条の三(19条)
  9. 第七章 罰則第七十条〜第七十六条(7条)
1 条

第一章 総則

この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。