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環境保全

温泉法(おんせんほう)

この法令について
55 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
  2. 第二章 温泉の保護等第三条〜第十四条(14条)
  3. 第三章 温泉の採取に伴う災害の防止第十四条の二〜第十四条の十(9条)
  4. 第四章 温泉の利用第十五条〜第三十一条(17条)
  5. 第五章 諮問及び聴聞第三十二条〜第三十三条(2条)
  6. 第六章 雑則第三十四条〜第三十七条(5条)
  7. 第七章 罰則第三十八条〜第四十三条(6条)
2 条

第一章 総則

この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。