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1 条

第五条(様式に関する経過措置)

の規定による改正前のの規定による証票、による改正前のの規定による証票、の規定による改正前のの規定による証票、の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の規定による証票並びにによる改正前の及びの証明書は、当分の間、それぞれ、の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、の規定による改正後のの規定による証票、の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の規定による証票並びにの規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。