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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に五条を加える改正規定、の改正規定及びの次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成九年三月三十一日

中、、、、及びの改正規定並びに附則第四条の規定 平成九年四月一日