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1 条

第一条(施行期日等)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条第七項の規定 昭和五十五年十二月三十一日

中及びの改正規定、中の改正規定、の規定並びに附則第三条第一項から第六項までの規定 昭和五十六年一月一日

略

中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第六及び第七の改正規定並びに附則第三条第八項の規定 昭和五十六年四月一日