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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、のうちの改正規定中「、二千円」を削る部分、のうちの改正規定中「2,000円730,000円」を削る部分及びの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。