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1 条

第五条(手数料に関する経過措置)

次に掲げる許可に係る手数料の納付については、の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の入管法第六十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前にされた入管法第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可

第二号施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可

第二号施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可

第二号施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。以下この号において同じ。)の許可及び同条第五項の申請に対する再入国の許可の有効期間の延長の許可