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第七条(退去強制に関する経過措置)

施行日前にの規定による許可又はの規定による許可を受けて在留する者(難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者に限る。)及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者で、(又はに係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの又は(又はに係るものに限る。)の規定により補完的保護対象者の認定を取り消されたものについては、改正後入管法第五章に規定する手続(の規定に基づく手続を含む。)により本邦からの退去を強制し、又はの規定による命令により本邦から退去させることができる。