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第六条(仮放免許可書等の携帯等に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)及び(に規定する旅券に含まれるに規定する特別放免許可書及びに規定する仮放免許可書に係る部分に限る。)の規定は、の規定による放免又はの規定による仮放免を施行日以後にされた者について適用し、施行日前にの規定により放免された者及びの規定により仮放免された者並びに施行日以後に附則第九条第一項の規定によりなお従前の例により仮放免された者に係る旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の携帯及び提示については、なお従前の例による。