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第五条(在留資格の取消しに関する経過措置)

施行日前にの規定による許可又はの規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者の在留資格の取消しについては、なお従前の例による。