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第四条(住居地の届出に関する経過措置)

施行日前にの規定による改正前の入管法(以下「第二条改正前入管法」という。)の規定による許可又はの規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて新たに中長期在留者となった者の住居地の届出については、なお従前の例による。