検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(難民の認定等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にの申請をした外国人について、第二号施行日以後に難民の認定(の規定による改正後の入管法(以下「第一条改正後入管法」という。)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定をいう。附則第十一条第一項において同じ。)をしない処分をする場合についても、の規定を適用する。