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第十九条(拘禁刑に関する経過措置)

の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間におけるただし書、ただし書及びの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役若しくは禁錮」とする。

刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前のに規定する懲役(以下「懲役」という。)又はに規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係るただし書、ただし書及びの規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。

刑法施行日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するの規定の適用についても、同様とする。