第十九条(拘禁刑に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 19Transitional Measures Concerning Imprisonment
With regard to the application of the provisions of the proviso to Article 50, paragraph (1), the proviso to Article 61-2-5, paragraph (1), and Article 61-2-9, paragraph (4), item (ii) of the Immigration Control Act as Amended by Article 2 during the period until the day before the effective date of the Act Partially Amending the Penal Code, etc. (Act No. 67 of 2022) (hereinafter referred to as the "Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments" in this Article), the term "imprisonment" in those provisions is deemed to be replaced with "imprisonment with work or imprisonment without work".
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役若しくは禁錮」とする。
With regard to the application of the provisions of the proviso to Article 50, paragraph (1), the proviso to Article 61-2-5, paragraph (1), and Article 61-2-9, paragraph (4), item (ii) of the Immigration Control Act as Amended by Article 2 on or after the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments to a person sentenced to imprisonment with work prescribed in Article 12 of the Penal Code (Act No. 45 of 1907; hereinafter referred to as the "Former Penal Code" in this paragraph) prior to amendment by the provisions of Article 2 of the Act Partially Amending the Penal Code, etc. (hereinafter referred to as "imprisonment with work") or imprisonment without work prescribed in Article 13 of the Former Penal Code (hereinafter referred to as "imprisonment without work"), a person sentenced to life imprisonment with work or life imprisonment without work is deemed to be a person sentenced to life imprisonment, and a person sentenced to imprisonment with work for a fixed term or imprisonment without work for a fixed term is deemed to be a person sentenced to imprisonment for a fixed term of the same length, respectively.
刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者に係る第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書、第六十一条の二の五第一項ただし書及び第六十一条の二の九第四項第二号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
With regard to the application of the provisions of Article 71-6 of the Immigration Control Act as Amended by Article 2 during the period until the day before the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments, the term "imprisonment" in the same Article is deemed to be replaced with "imprisonment with work". The same applies to the application of the provisions of the same Article on or after the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments to acts committed before the Effective Date of the 2022 Penal Code Amendments.
略称規定附則第一条の二第一項
第二条の規定による改正後の入管法(以下「第二条改正後入管法」という。)に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては…
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令和五年法律第五十六号の第二条によって改正された後の、この法律のことです。
略称規定附則第十九条第一項・この条の中だけ
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第二条改正後入管法第五十条第一項ただし書…
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。この条では、その前日までの間、一部の規定にある「拘禁刑」を「懲役若しくは禁錮」と読み替えて適用します。
略称規定附則第十九条第二項
刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」と…
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刑法等の一部を改正する法律による改正前の刑法第十二条に定められていた懲役の刑のことです。この刑を受けた人は、無期なら無期拘禁刑、有期なら同じ刑期の有期拘禁刑を受けた人とみなして、一部の規定を適用します。
略称規定附則第十九条第二項・この項の中だけ
刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」と…
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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の第二条による改正前の刑法のことです。その懲役や禁錮に処せられた人は、入管法の一部の規定の適用では、無期なら無期拘禁刑、有期なら刑期が同じ有期拘禁刑に処せられた人とみなされます。
略称規定附則第十九条第二項
刑法施行日以後における刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」と…
わかりやすく言うと
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)による改正前の刑法に定められていた禁錮の刑のことです。この項が挙げる規定の適用では、無期の禁錮は無期拘禁刑、有期の禁錮は刑期が同じ有期拘禁刑とみなされます。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。
懲役
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせるものです。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条)。同法により、禁錮とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。懲役に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。
改正前の刑法第12条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。
禁錮
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行まで刑法にあった刑で、刑事施設に拘置するものです。懲役と違い、所定の作業を行わせるものではありませんでした。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下でした(改正前の刑法第十二条・第十三条)。同法により、懲役とともに拘禁刑に改められました(同法第二条)。施行前にした行為は、原則として、そのときの法律に従って処罰されます(令和四年法律第六十八号第四百四十一条第一項)。禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(同法第四百四十三条第一項)。
改正前の刑法第12条・第13条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第441条・第443条を参考にAIが作成。