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第十七条(事実の調査に関する経過措置)

施行日前に入管法第六十一条の二第一項又は第二項の申請をした在留資格未取得外国人について附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可に関する処分を行うための事実の調査については、なお従前の例による。