第十六条(難民旅行証明書の有効期間に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 16Transitional Measures Concerning the Validity Period of Refugee Travel Documents
With regard to the validity period of a refugee travel document issued pursuant to the provisions of Article 61-2-12, paragraph (1) of the Immigration Control Act Prior to Amendment by Article 2 before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の十二第一項の規定により交付された難民旅行証明書の有効期間については、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第三項
第一号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項」とあるのは、「入管法第六十一条の九の三第二項」とする。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(令和五年法律第五十六号)が施行される日のことです。
略称規定附則第四条第一項
施行日前に第二条の規定による改正前の入管法(以下「第二条改正前入管法」という。)第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一…
わかりやすく言うと
令和五年法律第五十六号の第二条によって改正される前の、この法律のことです。