第十三条(活動の範囲に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 13Transitional Measures Concerning the Scope of Activities
The provisions of Article 61-2-7, paragraph (1) of the Immigration Control Act as Amended by Article 2 apply to a person who receives permission under the provisions of Article 61-2-4, paragraph (1) of the Immigration Control Act on or after the Effective Date.
第二条改正後入管法第六十一条の二の七第一項の規定は、施行日以後に入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者について適用する。
略称規定附則第一条第一項第一号
第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定、第三条中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条及び第十二条の改正規定…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、令和五年法律第五十六号の附則の中で使われています。
略称規定附則第一条の二第一項
第二条の規定による改正後の入管法(以下「第二条改正後入管法」という。)に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては…
わかりやすく言うと
令和五年法律第五十六号の第二条によって改正された後の、この法律のことです。
略称規定附則第二条第三項
第一号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項」とあるのは、「入管法第六十一条の九の三第二項」とする。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(令和五年法律第五十六号)が施行される日のことです。