第十二条(仮滞在の許可に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 12Transitional Measures Concerning Permission for Provisional Stay
With regard to the conditions imposed pursuant to the provisions of Article 61-2-4, paragraph (3) of the Immigration Control Act Prior to Amendment by Article 2 on a person who received, before the Effective Date, permission under the provisions of Article 61-2-4, paragraph (1) of the Immigration Control Act or permission under the provisions of Article 61-2-4, paragraph (1) of the Immigration Control Act Prior to Amendment by Article 1, and the revocation of that permission, the provisions then in force continue to govern.
施行日前に入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者に対して第二条改正前入管法第六十一条の二の四第三項の規定により付された条件及び当該許可の取消しについては、なお従前の例による。
略称規定附則第一条第一項第一号
第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定、第三条中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条及び第十二条の改正規定…
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出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、令和五年法律第五十六号の附則の中で使われています。
略称規定附則第二条第二項
前項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の入管法(以下「第一条改正前入管法」という。)第十九条の十一第一項の規定により在留カードの有効期間の更新の申請をする場合における第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二…
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令和五年法律第五十六号の第一条によって改正される前の、この法律のことです。
略称規定附則第二条第三項
第一号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第二条改正後入管法第六十一条の八の三第二項」とあるのは、「入管法第六十一条の九の三第二項」とする。
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この附則が属する改正法(令和五年法律第五十六号)が施行される日のことです。
略称規定附則第四条第一項
施行日前に第二条の規定による改正前の入管法(以下「第二条改正前入管法」という。)第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一…
わかりやすく言うと
令和五年法律第五十六号の第二条によって改正される前の、この法律のことです。