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1 条

第十条(被収容者の処遇に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の際現にに規定する入国者収容所等に収容されている被収容者(に規定する被収容者をいう。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合において、中「その入国者収容所等における収容の開始に際し」とあるのは、「の施行後速やかに」とする。

この法律の施行の際現に改正前入管法又はこれに基づく命令の規定により領置されている被収容者の所持品(現金を除く。)は、に掲げる物品とみなして、の規定を適用する。

の規定により発受を禁止され、又は制限された被収容者の通信であって、この法律の施行の際現に改正前入管法に基づく命令の規定により領置されているものは、の規定により保管されている信書とみなす。