検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条の二(収容に代わる監理措置等に係る判断の適正等の確保)

の規定による改正後の入管法(以下「第二条改正後入管法」という。)に基づく収容に代わる監理措置及び仮放免の制度の運用に当たっては、入管法第二十七条に規定する容疑者又は退去強制を受ける者(以下この条において「容疑者等」という。)の人権に配慮し、判断の適正の確保に努めるとともに、(において準用する場合を含む。)又は(において準用する場合を含む。)の規定による通知をする場合において、理由を容疑者等が的確に認識することができるように記載する等、手続の透明性の確保に努めるものとする。