検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中に一項を加える改正規定、中及びの改正規定並びに中の改正規定(を削り、をとし、を一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「を削る改正規定」という。)並びに及び、並びにの規定、中の改正規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定、のうち、中の改正規定の改正規定及び中の改正規定を削る改正規定並びに及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

中の次に七条を加える改正規定、の次に三条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの次に十三条を加える改正規定並びに(を削る改正規定を除く。)の規定並びに及び、、並びに第十一条第一項及び第二項の規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定(「」を「、」に改める部分に限る。)、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定並びに中刑法等のの改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

、、、並びに第十一条第三項及び第四項の規定 の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)