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第十三条(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現に旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者並びに第三項第一号及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて在留する者の在留資格及び在留期間については、なお従前の例による。ただし、旧入管法第二十条の二第一項第二号に掲げる在留資格への変更及び在留期間の更新については、この限りでない。

前項ただし書の規定にかかわらず、この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第二十条第二項の規定による旧入管法第二十条の二第一項第二号に掲げる在留資格への変更の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第二十条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって本邦に在留する者(当該在留資格に伴う在留期間が施行日から起算して三月を経過する日までの間に満了する者に限る。)からされた旧入管法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、同条第三項の規定による許可をするかどうかの処分がされていないもの

この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。

本邦において旧入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動(以下この条において「旧技能実習第一号活動」という。)を行おうとする外国人からされた旧入管法第六条第二項の上陸の申請であって、この法律の施行の際、旧入管法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印をするかどうかの処分がされていないもの

本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとする外国人(施行日から起算して三月を経過する日までに本邦に上陸しようとする者に限る。)からされた旧入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付の申請であって、この法律の施行の際、交付をするかどうかの処分がされていないもの

施行日前に本邦において旧技能実習第一号活動を行おうとして旧入管法第七条の二第一項の規定による証明書の交付を受けた者及び前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の規定による証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた前条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請に対する処分については、施行日(前項第二号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧入管法第七条の二第一項の規定により証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

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