第九条
Supplementary Provisions, Article 9
The provisions of Article 19-8 of the New Immigration Control Act apply to a person who, on or after the Effective Date, has newly become a mid- to long-term resident upon being granted permission under the provisions of the New Immigration Control Act prescribed in paragraph (1) of that Article.
定義附則第七条第一項
入管法第十九条の三に規定する中長期在留者
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法第十九条の三と同じ意味で、在留資格を持って日本に住む外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた、在留カードが交付される人のことです。
略称規定附則第八条第一項
第二条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。
わかりやすく言うと
平成二十一年の改正法(法律第七十九号)の第二条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。
略称規定附則第八条第一項
第二条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十一年法律第七十九号)が施行される日のことです。