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1 条

第八条

の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第十九条の七の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となった者について適用する。