japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
出入国管理及び難民認定法
/
平成二一年七月一五日法律第七九号
/
第三十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十六条
(罰則等に関する経過措置)
施行日
前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前へ
第三十五条 事務の区分
次へ
第三十七条 罰則