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第二十二条
施行日前に旧外国人登録法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる改正入管法第二十四条第四号ヘ(2)の規定の適用については、同号ヘ(2)ただし書中「執行猶予」とあるのは、「刑の全部の執行猶予」とする。