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第二条(退去強制等に関する経過措置等)

入管法第二十四条第三号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に入管法第二十四条第三号に規定する行為を行い、唆し、又はこれを助けた者について適用し、第三号施行日前にの規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)に規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。