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1 条

第十二条

の規定は、施行日以後にに規定する上陸許可の証印若しくは許可又は本文((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、、((において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、若しくは若しくはの規定による許可を受けた中長期在留者について適用する。