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第三条

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧特定研究等活動、旧特定情報処理活動、旧特定研究等家族滞在活動又は旧特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてしたの証明書の交付の申請は、それぞれ、新特定研究等活動、新特定情報処理活動、新特定研究等家族滞在活動又は新特定情報処理家族滞在活動を行おうとする者としてした新法第七条の二第一項の証明書の交付の申請とみなす。