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第四条(調整規定)

この法律の施行の日が中の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間におけるの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びにの規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、中「ハ」とあるのは「ハ及びホ」とする。

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が中の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間におけるの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「ハ」とあるのは、「ハ及びホ」とする。