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1 条

第二条(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前にの規定による改正前の各号(オからヨまで及びを除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対するの規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。