1 条
In order to ensure the proper enforcement of the provisions of this Chapter, the Commissioner of the Immigration Services Agency must, as provided for by the Minister of Justice, designate auditors from among the officials of the Agency and have them conduct an on-site audit of each immigration detention center, etc. at least once a year.
出入国在留管理庁長官は、法務大臣の定めるところにより、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから監査官を指名し、各入国者収容所等について、毎年一回以上、実地監査を行わせなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「入国者収容所等」
定義第二条第一項第十六号・法令全体に適用
入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場
わかりやすく言うと
入国者収容所と、地方出入国在留管理局に設けられる収容場をまとめた呼び方です。