If a detainee applies to purchase self-provided goods, etc. using cash that the detainee keeps, the director of the immigration detention center, etc. is to permit it, except when the purchase would cause the total quantity in possession to exceed the possession limit or the total quantity in custody to exceed the custody limit.
略称規定第五十五条の五第一項・この章及び第八章の中だけ
入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
わかりやすく言うと
入国者収容所の所長と地方出入国在留管理局の局長をまとめた呼び方です。
略称規定第五十五条の二十七第一項第三号・この節の中だけ
自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は出所の際に必要と認められる物品(以下この節において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
略称規定第五十五条の二十九第二項・この規定及び第五十五条の二十九第五項及び第五十五条の三十の中だけ
入国者収容所長等は、被収容者の保管私物(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第五項及び次条において「保管総量」という。)が保管限度量(被収容者一人当たりについて保管することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び…
わかりやすく言うと
収容されている人が自分で持っている物品(保管私物)の総量のことです。法務省令で定めるものは数えません。これが所長などの定める限度を超えると、親族に渡すなどの処分を求められることがあります。
定義第五十五条の二十九第二項・この規定及び第五十五条の二十九第五項及び第五十五条の三十の中だけ
被収容者一人当たりについて保管することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量
略称規定第五十五条の二十九第二項・この規定及び第五十五条の二十九第四項及び第五十五条の三十の中だけ
…又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第四項及び同条において「領置総量」という。)が領置限度量(被収容者一人当たりについて領置することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び…
わかりやすく言うと
入国者収容所などが被収容者について領置している、つまり預かっている物品(法務省令で定めるものを除きます)の量の合計のことです。
定義第五十五条の二十九第二項・この規定及び第五十五条の二十九第四項及び第五十五条の三十の中だけ
被収容者一人当たりについて領置することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量