検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十五条の二十四(物品の貸与等の基準)

第五十五条の二十一又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

前後の条文と読む