検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十五条の二十三(補正器具等の自弁等)

被収容者には、次に掲げる物品については、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

眼鏡その他の補正器具

信書を発するのに必要な封筒その他の物品

その他法務省令で定める物品

前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であつて、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

前後の条文と読む