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1 条

第五十三条(送還先)

退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。

前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。

本邦に入国する直前に居住していた国

本邦に入国する前に居住していたことのある国

本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国

出生地の属する国

出生時にその出生地の属していた国

その他の国

前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。

に規定する領域の属する国その他その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)

拷問及び他の残虐な、に規定する国

に規定する国

前後の条文と読む