If a decision to place a suspect under supervision measures has been made pursuant to the provisions of Article 44-2, paragraph (1) or (6) (excluding where the suspect has been handed over pursuant to the provisions of Article 44), an immigration control officer must promptly complete the investigation into violations and transfer the violation case pertaining to the suspect to an immigration inspector, together with the written evidence and articles of evidence.
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
第六十一条の三に定める入国審査官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、上陸や退去強制についての審査、収容令書や退去強制令書の発付、仮放免、出国命令などの事務を行う人のことです(第六十一条の三)。
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
第六十一条の三の二に定める入国警備官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、入国・上陸・在留に関する違反事件の調査、収容令書や退去強制令書による収容・護送・送還、収容施設などの警備などを行う人のことです(第六十一条の三の二)。
略称規定第二十七条第一項
入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
わかりやすく言うと
退去強制の理由(第二十四条の各号)のどれかに当たると考えられる外国人で、入国警備官が違反調査をする対象となる人のことです。
定義第四十四条の二第一項・この節の中だけ
次条に規定する監理人による監理に付する措置
わかりやすく言うと
退去強制の手続の対象となる容疑者を収容しないまま手続を進める間、主任審査官が選んだ監理人による監理の下に置く措置のことです。住居や行動範囲の制限、呼出しへの出頭などの条件が付けられます。