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1 条

第三十条(証人の出頭要求)

入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。

前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。

前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第三項及び第四項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む