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1 条

第三条(外国人の入国)

次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

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