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1 条

第十九条の十五の五(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任)

前三条に定めるもののほか、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。

前後の条文と読む