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外事

特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令(とくていざいりゅうかーどのようしきそのたとくていざいりゅうかーどにかんしひつようなじこうをさだめるめいれい)

この法令について
4条2026年10月20日にe-Govと照合
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4 条

の施行に伴い、及び出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十五の五の規定に基づき、特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令を次のように定める。

特定在留カードの様式は、別記様式によるものとする。

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請を行う中長期在留者(若しくは又はの規定により当該中長期在留者に代わって当該申請を行う者及び若しくは又は若しくはの規定により当該中長期在留者に代わってに規定する手続を行う者を含む。)は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能に係る四桁の数字からなる暗証番号(以下「暗証番号」という。)を出入国在留管理庁長官を経由して地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。

法第十九条の十五の二第二項の規定による申請を行う中長期在留者(の規定により当該中長期在留者に代わってに規定する手続を行う者を含む。)は、暗証番号を住所地市町村長を経由して機構に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。

法第六十一条の八の三第二項若しくは第三項(これらの規定を法第十九条の十五の二第十項において準用する場合を含む。)若しくは法第六十一条の八の三第四項の規定により中長期若しくは、各号若しくはの規定により中長期在留者に代わって特定在留カードの受領に係る手続を行う者(以下この条において「代理人等」という。)は、出入国在留管理庁長官等(に規定する出入国在留管理庁長官等をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる書類を提示しなければならない。ただし、当該代理人等が当該中長期在留者の法定代理人である場合(出入国在留管理庁長官等が必要と認める場合を除く。)は第二号に掲げる書類、出入国在留管理庁長官等が、当該代理人等から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(に規定するプログラムをいう。以下この条において同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行った場合は第四号に掲げる書類は、それぞれ、提示することを要しない。

当該中長期在留者が自ら出頭して特定在留カードの受領をすることを要しない場合であることを疎明するに足りる資料

法第十九条の十五の二第一項又は第二項の規定による申請に関する回答書(に規定する回答書をいい、出入国在留管理庁長官等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。)

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類(当該代理人等の個人識別事項(に規定する個人識別事項をいう。以下この条において同じ。)が記載されたものに限る。)

当該代理人等が当該中長期在留者の法定代理人である場合 戸籍謄本、出生証明書その他その資格を証明する書類

当該代理人等が当該中長期在留者の法定代理人以外の者である場合 当該中長期在留者に代わって特定在留カードの受領をし、又は当該受領に係る手続をすることができることを証明する資料

からまでに掲げるいずれかの書類(当該代理人等の個人識別事項が記載されたものに限る。)

次に掲げる書類のうち二以上の書類であって、イに掲げる一以上の書類を含むもの(当該中長期在留者の個人識別事項が記載されたものに限る。)

個人番号カード、に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの(当該中長期在留者の写真が表示されたものに限る。)

前号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類(当該中長期在留者の個人識別事項が記載されたものに限る。)

前号イに掲げる書類

に掲げる書類その他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める書類

特定在留カードに係るの規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カード(次項において「みなし個人番号カード」という。)の有効期間は、当該特定在留カードの有効期間(法第十九条の十五の三第二項に規定する期間及び法第二十条第六項(法第二十一条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間を除く。)と同一とする。

前項の規定にかかわらず、特定在留カードの交付を受けた中長期在留者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、住所地市町村長に対し(の指定都市の場合にあっては、住所地区長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を作成した区長をいう。)を経由して住所地市長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長をいう。)に対し)、当該特定在留カードを提示して、当該特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。

法第十九条の十五の二第一項の規定による申請(法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。)があった場合において、当該特定在留カードの有効期間の満了の日が経過するまでに、新たな特定在留カードが交付されないとき 法第十九条の十五の三第二項に規定する期間

法第二十条第六項の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合 同項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間