With regard to the actions set forth in the following items, the persons specified in each of those items are to be the defendants:
次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
the action referred to in Article 859 (referred to as an "action seeking removal of a member of a membership company" in the following Article and Article 937, paragraph (1), item (i), (k)):the subject member; and
第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
the action referred to in the preceding Article (referred to as an "action seeking extinguishment of a right to execute business or authority of representation of a member executing business of a membership company" in the following Article and Article 937, paragraph (1), item (i), (l)):the subject managing member.
前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
略称規定第八百五十九条第一項・この条及び第八百六十一条第一項第一号の中だけ
持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。
わかりやすく言うと
持分会社の社員のことです。出資の義務を果たさない、業務の執行や代表で不正をした、重要な義務を尽くさないなどの事由があるときは、会社は他の社員の過半数の決議に基づき、訴えでその社員の除名を求めることができます。
略称規定第八百六十条第一項・この条及び第八百六十一条第一項第二号の中だけ
持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき…
わかりやすく言うと
持分会社の業務を執行する社員のことです。除名の理由にあたる事由があるときや、業務の執行や会社の代表に著しく不適任なときは、会社は他の社員の過半数の決議に基づき、訴えでその業務執行権や代表権の消滅を求めることができます。
略称規定第八百六十一条第一項第一号・この規定及び第八百六十二条及び第九百三十七条第一項第一号ルの中だけ
第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
わかりやすく言うと
持分会社の社員が出資の義務を果たさない、業務の執行で不正の行為をするなど、法律が定める事由があるときに、会社がその社員以外の社員の過半数の決議に基づき、その社員の除名を求める訴えです(第八百五十九条)。
略称規定第八百六十一条第一項第二号・この規定及び第八百六十二条及び第九百三十七条第一項第一号ヲの中だけ
前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
わかりやすく言うと
持分会社の業務を執行する社員に、除名の事由と同じ事由があるときや、業務の執行や会社の代表に著しく不適任なときに、会社がその社員以外の社員の過半数の決議に基づき、その社員の業務を執行する権利または代表権をなくすよう求める訴えです(第八百六十条)。