With regard to the action referred to in paragraph (1) of the preceding Article (referred to as an "action seeking dismissal of an officer of a stock company" in the following Article and Article 937, paragraph (1), item (i), (j)), the relevant stock company and the officer referred to in paragraph (1) of the preceding Article are to be the defendants.
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
定義第八百五十四条第一項・この節の中だけ
第三百二十九条第一項に規定する役員
わかりやすく言うと
取締役、会計参与、監査役のことです(第三百二十九条第一項)。会計監査人は含みません。
略称規定第八百五十五条第一項・この規定及び第八百五十六条及び第九百三十七条第一項第一号ヌの中だけ
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
わかりやすく言うと
取締役、会計参与、監査役の職務に不正の行為や法令・定款に違反する重大な事実があるのに、解任の議案が株主総会で否決されたときなどに、一定の議決権や株式を持つ株主が、その総会の日から三十日以内に、その役員の解任を求める訴えです(第八百五十四条第一項)。